廃棄物の種類

産業廃棄物における混合廃棄物とは?分類や処理費用、業者に依頼する際のポイント

産業廃棄物における混合廃棄物とは?分類や処理費用、業者に依頼する際のポイント

廃棄物処理の現場では、複数の廃棄物が混在した「混合廃棄物」の取り扱いに頭を悩ませる担当者は少なくありません。混合廃棄物は分類を誤ると法令違反になるリスクがあり、適正な処理業者への委託が不可欠です。今回は、混合廃棄物の定義や分類、処理費用、業者を選ぶ際のポイントについて解説します。

混合廃棄物とは?

混合廃棄物とは、複数の種類の産業廃棄物が混在した廃棄物のことです。廃棄物処理法上の正式な用語ではなく、分別が難しい複数種類の廃棄物が混在するものを一般的にそう呼びます。

適正処理を行うためには、混合廃棄物に含まれるすべての廃棄物品目の収集運搬業許可および処理業許可を有する業者への委託が必要です。

廃棄物の種類と許可の範囲を正確に把握することが、法令違反リスクを避けるための第一歩となります。

混合廃棄物の分類

混合廃棄物は大きく「安定型混合廃棄物」「管理型混合廃棄物」「建設混合廃棄物」の3つに分類されます。以下では、それぞれの特徴と注意点について解説します。

安定型混合廃棄物

安定型混合廃棄物とは、安定型産業廃棄物のみで構成された混合廃棄物のことです。

安定型産業廃棄物に該当する品目は、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくずおよび陶磁器くず、がれき類の5品目です。

これらは性状が比較的安定しており、有害物質の溶出や腐敗のおそれが少ないため、安定型処分場への埋立処分が認められています。

ただし、安定型以外の廃棄物(木くず・紙くず・汚泥など)が1品目でも混入すると、管理型混合廃棄物として扱う必要があります。

現場での分別管理が不十分だと意図せず分類が変わってしまうことがあるため、廃棄物の構成内容を正確に把握した上で処理業者に引き渡すことが重要です。

管理型混合廃棄物

管理型混合廃棄物とは、管理型産業廃棄物(木くず・紙くず・汚泥など)が1品目以上含まれた混合廃棄物のことです。

埋め立て時に腐敗・分解などの性状変化を起こし、溶出成分が地下水を汚染するリスクがあるため、安定型処分場での処理は認められていません。

たとえ安定型産業廃棄物が大部分を占めていても、管理型が1品目でも含まれれば管理型混合廃棄物として扱う必要があります。

安定型混合廃棄物と比べて処理費用が高くなる傾向があり、管理型処分場での適正処理が求められます。廃棄物の種類を正確に把握し、適切な分類の下で処理を進めることがコスト管理にもつながります。

建設混合廃棄物

建設混合廃棄物とは、建設現場(解体工事・改修工事・新築工事など)で発生した複数種類の廃棄物が混ざり合ったものを指します。

安定型産業廃棄物(金属くず・がれき類など)と木くず・紙くずなどが混在するケースが多く、現場によって構成内容が大きく異なるのが特徴です。

構成する廃棄物の種類によって「安定型建設系混合廃棄物」(安定型産業廃棄物のみで構成)と「管理型建設系混合廃棄物」(管理型産業廃棄物を含む)に分類されます。

いずれの場合も、混在する廃棄物の種類に応じた処理許可を持つ業者への委託が必要で、マニフェストの適切な運用も求められます。発注者側としても、現場ごとの廃棄物の種類をあらかじめ確認しておくことが大切です。

混合廃棄物の処理にかかる費用

混合廃棄物の処理費用は、廃棄物の構成内容や分別状況によって大きく異なります。

管理型・建設混合廃棄物の場合、新築物件からの端材・廃材では1㎥あたり6,000円からが目安とされていますが、地域や処理業者、廃棄物の種類・状態によって大きく異なります。

リサイクル可能な素材が多く含まれている場合は比較的費用を抑えられる一方、石膏ボードが含まれる場合は処理費が高くなる傾向があります。

また、現場での分別を徹底するほど処理費用を抑えられる可能性があります。

混合廃棄物の処理を怠った場合のリスク

廃棄物処理法により、排出事業者は廃棄物の最終処分まで適正に管理する義務を負っています。混合廃棄物に含まれる品目の処理許可を持たない業者に委託した場合、委託先だけでなく排出事業者にも罰則が科されます。

委託基準違反に対する罰則は5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金(法人の場合は最大3億円以下の罰金)とされており、不法投棄が発覚した場合には排出事業者も現状復旧命令の対象となる可能性があります。

さらに社名公表による信用失墜や指名停止処分など、ビジネス上のリスクも伴うため、適正処理業者の選定が極めて重要です。

出典:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第26・第32条)」

混合廃棄物の処理を業者に依頼する際のポイント

混合廃棄物の処理を業者に依頼する際は、いくつかの重要なポイントがあります。以下では、業者選定と書類管理の観点から注意すべき点を解説します。

産業廃棄物処分業許可を得ている業者に依頼する

混合廃棄物の処理を委託する際は、廃棄物に含まれるすべての品目の産業廃棄物処分業許可を業者が保有しているか確認することが不可欠です。

例えば金属くず・ガラスくず・ゴムくずが混合している場合、3品目すべての処分許可を持つ業者への委託が必要になります。

許可証には対象品目・有効期限・対応地域が記載されているため、依頼前に最新の許可証を必ず確認するようにしましょう。

都道府県または政令指定都市の許可を得ているかを確認し、可能であれば処理施設の実態を直接見学して確認することが、より安心な業者選定につながります。

マニフェストの運用を適切に行っているか確認する

マニフェスト(産業廃棄物管理票)は、排出事業者が廃棄物の適正処理を確認するための書類で、発行・保管が法律で義務付けられています。混合廃棄物の場合、含まれるすべての廃棄物の種類と数量をマニフェストに正確に記載する必要があります。

業者から返送されるマニフェストの控えを確認し、廃棄物が適正に最終処分されているかを追跡することは排出事業者の責任です。

電子マニフェストに対応している業者を選ぶと管理の手間が軽減され、期限切れの管理もしやすくなります。マニフェストの適切な運用は、万が一のトラブル時における自社の免責につながるため、日頃から徹底した管理が求められます。

混合廃棄物の処理については東海環境にご相談ください!

東海環境は、汚泥・廃プラスチック・紙くず・木くず・金属くず・がれき類など9品目の産業廃棄物処理に対応しています。完全自社一貫体制のため中間コストを排除した価格での対応が可能で、最短当日の収集運搬にも対応しています。

廃棄物のリサイクル率80%を実現しており、環境負荷の低い適正処理を提供しています。紙・電子マニフェストにも対応しているため、書類管理の手間も軽減できます。

混合廃棄物の処理でお困りの際や費用のお見積もりは、東海環境へお気軽にご相談ください。

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まとめ

混合廃棄物は構成する廃棄物の種類によって分類が異なり、それぞれに応じた処理許可を持つ業者への委託が法律で義務付けられています。不適切な処理は重大な罰則やビジネスリスクにつながるため、適正処理業者の選定とマニフェストの適切な運用を徹底することが重要です。廃棄物の処理に不安がある場合は、専門業者への相談を積極的に活用していきましょう。

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