廃棄物処理法をわかりやすく解説!基本のルールと罰則について
廃棄物処理法は、事業活動から生じる廃棄物の分類・保管・処理・委託に至るまで、事業者が守るべきルールを定めた法律です。違反すれば刑事罰の対象となる場合もありますが、「自社にどんな義務があるのか」を正確に把握できていない事業者も少なくありません。今回は、廃棄物処理法の基本的な仕組みと対象者、主な遵守事項および罰則についてわかりやすく解説します。
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廃棄物処理法とは?
廃棄物処理法(正式名称:廃棄物の処理及び清掃に関する法律)は、廃棄物の適正な処理を定めた法律です。
対象となる廃棄物は一般廃棄物と産業廃棄物の2つのグループに分類され、それぞれの処理に関するルールが定められています。
この法律が制定された背景には、1970年前後の高度経済成長期があります。急速な工業化・都市化が進む中で、不法投棄や生活排水などによる環境汚染が深刻化し、公衆衛生上の問題が顕在化しました。
こうした社会情勢を受け、廃棄物を適切に管理する法的枠組みが必要とされました。
法律では、廃棄物の分別・保管・収集・運搬・再生・処分といった各段階において、守るべき具体的な方法が規定されています。
事業者や排出者はこれらのルールに従って廃棄物を処理する義務を負っており、違反した場合は罰則の対象となります。
参照:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
廃棄物処理法の対象者となる事業者
廃棄物処理法は、廃棄物を発生させる側と処理を担う側、それぞれの事業者に対して異なる義務を課しています。法令遵守のためには、自社の立場を正しく理解する必要があります。
排出事業者
排出事業者とは、事業活動を通じて産業廃棄物を発生させた事業者のことを指します。
廃棄物処理法では、廃棄物を排出した事業者自身がその処理に責任を負う「排出者責任」を基本原則としています。
対象となるのは法人に限らず、製造業・建設業・運送業・飲食業など業種を問わず幅広く、個人事業主も含まれます。
事業規模の大小にかかわらず、事業活動から廃棄物が生じている以上、法律上の義務を負う点には注意が必要です。
処理事業者
処理事業者とは、排出事業者から委託を受けて廃棄物の運搬や処分を行う業者を指します。
廃棄物の処理を業として行うには、都道府県知事などの行政機関から産業廃棄物処理業の許可を取得することが義務づけられています。
許可を受けていない業者に処理を委託することは、排出事業者側にとっても法令違反となるリスクがあります。
委託先が適切な許可を保有しているかどうかを事前に確認することは、排出事業者にとって重要な責務のひとつです。
廃棄物処理法の基本原則・ルール
廃棄物処理法では、廃棄物の分類から保管・処理・委託に至るまで、守るべき基本的な原則とルールが細かく定められています。
事業者はそれぞれの内容を正しく理解した上で、適切に対応することが求められます。
1.廃棄物を正確に分類すること
廃棄物処理法では、廃棄物を「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に大きく分類しています。
一般廃棄物は産業廃棄物に該当しないもの全般を指し、産業廃棄物は事業活動に伴って発生した廃棄物のうち、法令で定められた種類のものを指します。
さらに、爆発性・毒性・感染性などの有害性を持つ廃棄物は、「特別管理一般廃棄物」および「特別管理産業廃棄物」として区別されます。
これらには通常より厳格な基準が適用されるため、自社が排出する廃棄物が該当するかどうかを事前に確認しておくことが重要です。
産業廃棄物の種類
産業廃棄物は、排出される業種によって2つの種類に分けられます。
1つ目は、業種を問わずあらゆる事業活動から排出される12品目です。汚泥・廃プラスチック類・ゴムくず・金属くず・ガラスくず・がれき類などがこれに該当し、製造業・サービス業・オフィスなど、業種に関わらず事業から発生すれば産業廃棄物として扱われます。
2つ目は、特定の事業活動からのみ排出される7品目です。紙くず・木くず・繊維くずなどが代表例で、建設業や製造業などの特定業種から出た場合に限り産業廃棄物となります。
それ以外のオフィスなどから出た場合は「事業系一般廃棄物」として扱われる点に注意が必要です。
2.処理・保管の基準に従うこと
事業活動から生じた産業廃棄物は、排出した事業者自身が責任を持って適正に処理しなければなりません。家庭ごみのように公共の収集場所に出すことは認められておらず、費用負担を含めた処理の責任は排出者にあります。
自ら運搬・処分を行う場合は「産業廃棄物処理基準」に従い、処理が完了するまでの保管段階においては「産業廃棄物保管基準」に沿った管理が求められます。
また、建設工事に伴い生ずる産業廃棄物を300㎡以上の事業場外で保管する場合は、原則として事前に都道府県知事への届出が必要です。特別管理産業廃棄物については、さらに厳しい基準が別途定められており、いっそうの注意が求められます。
3.業者へ委託する際の注意点
自社での処理が難しい場合は、外部の処理業者に委託できます。
ただし、委託先は都道府県知事などから産業廃棄物の収集運搬や処分の許可を受けた収集運搬業者および処分業者に限られます。
また、委託したい種類の産業廃棄物を取り扱う許可を持っているかなど、業務範囲も事前に確認しましょう。許可を持たない業者への委託は、排出事業者側も違反に問われるリスクがあるため、委託前の確認は欠かせません。
委託の際は、収集運搬業者・処分業者それぞれと直接、書面による産業廃棄物処理委託契約を締結する必要があります。
また、廃棄物の引き渡し時には産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、その写しを5年間保存する義務があります。さらに、前年度分の交付状況を、翌年度に都道府県知事などへ報告しなければなりません。
なお、2020年4月1日以降、前々年度に特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)を50トン以上排出した事業場を持つ事業者については、電子マニフェストの使用が義務付けられています。
※内部リンク「№2_マニフェスト 保管期間」
4.「多量排出事業者」に該当する場合のルール
前年度に産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)を1,000トン以上排出した事業場を持つ事業者、または特別管理産業廃棄物を50トン以上排出した事業場を持つ事業者は、「多量排出事業者」に該当します。
多量排出事業者には、廃棄物の減量や適正処理に向けた計画を作成し、都道府県知事に提出する義務があります。
翌年度には計画の実施状況についても報告書を提出しなければならず、計画・報告の内容は各都道府県のWebサイトを通じて公表されます。
自社が該当するかどうかを把握した上で、期限内の対応を徹底することが重要です。
廃棄物処理法に違反した場合の主な罰則
廃棄物処理法に違反した場合、行政指導や行政処分にとどまらず、刑事罰が科される可能性があります。違反の内容によって罰則の重さは異なり、法人には個人より高額の罰金が設けられているケースもあります。
ここでは、主な違反例と罰則の内容を確認しておきましょう。
許可を得ずに運搬・処理を行った場合
廃棄物の収集運搬や処分を業として行うには、都道府県知事などの許可が必要です。
この許可を取得せずに営業を行った場合や、変更の許可を受けずに事業範囲を変更した場合、5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科されます。
法人が無許可営業を行った場合は罰金の上限が3億円以下に引き上げられるなど、組織的な違反に対しては特に重い制裁が設けられています。
排出事業者も、委託先が適切な許可を保有しているかどうかを事前に確認する義務があることを忘れないようにしましょう。
出典:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第25条第1項第1号、第32条第1項第1号)」
無許可の処理業者へ委託した場合
排出事業者が許可を持たない業者に廃棄物の処理を委託したり、適正な委託契約を締結せずに収集・運搬をさせたりした場合、5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科されます。処理業者が不正に受託した場合も同様の対象となります。
処理を委託する側の排出事業者であっても、委託先の選定を誤れば重い刑事罰を受ける可能性があることを、認識しておくことが重要です。
出典:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第25条第1項第6号)」
廃棄物を不適切に処分した場合
定められた場所以外に廃棄物を捨てる「不法投棄」や、許可されていない施設で廃棄物を焼却する「不法焼却」を行った場合、5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科されます。
法人に対しては3億円以下の罰金が課されるケースもあり、不法投棄は未遂であっても罰則の対象となる点には特に注意が必要です。
出典:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第25条第1項第14号・第15号、第32条第1項第1号)」
マニフェストを交付しない・誤記載した場合
産業廃棄物の処理を委託する際、排出事業者は廃棄物が収集運搬から最終処分まで適切に処理されたことを確認する責任を負っています。
そのために使用する伝票が「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」であり、各処理工程ごとに記録を残し、写しを5年間保存することが義務付けられています。
マニフェストを交付しなかった場合、記載すべき事項に漏れがあった場合、または虚偽の内容を記載した場合は、1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科されます。
出典:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第27条の2第1号)」
マニフェストを保存しなかった場合
排出事業者や処理業者がマニフェストの写しを5年間保存する義務を怠り、行政の調査に適切に対応できない状態となった場合は「管理票保存義務違反」に該当します。
この場合も、1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。
マニフェストの適切な管理は、廃棄物が正しく処理されたことを証明するための重要な手段です。紛失や保存期限の失念を防ぐため、社内の管理体制を整えておきましょう。
出典:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第27条の2第5号)」
まとめ:廃棄物の処理は法令遵守を徹底した業者へ委託しましょう!
廃棄物処理法は事業者が必ず遵守すべき法律ですが、かつては無許可のまま営業を続ける処理業者も少なくありませんでした。昨今は行政の監視も強化されており、コンプライアンスの観点からも、確実に適法な運営が行われている業者を選ぶことが重要です。
東海環境では、廃棄物の適正処理を徹底するとともに、9品目の産業廃棄物処理許可を取得しています。複数の種類のゴミが混ざった「混合廃棄物」であっても、依頼者側での分別は不要でそのまま受け入れることが可能です。
また、当社で対応できない廃棄物についても、グループ拠点で回収できる場合がありますので、まずはお気軽にお問い合わせください。