排出事業者責任

産業廃棄物の排出事業者は誰?求められる「排出事業者責任」、罰則も解説

産業廃棄物の排出事業者は誰?求められる「排出事業者責任」、罰則も解説

産業廃棄物の処理を廃棄物処理業者に委託している場合、排出事業者とは自社を指すのか、それとも委託先の処理業者を指すのか、判断に迷う方は少なくありません。排出事業者の定義があいまいなままでは、法律で定められた責任を十分に果たせず、思わぬ罰則を受けるリスクも高まります。産業廃棄物排出事業者が誰を指すのかを正しく理解し、求められる責任や罰則を把握しておくことが、こうした不安を解消する近道です。今回は、産業廃棄物の排出事業者の定義や求められる責任、罰則について解説します。

産業廃棄物排出事業者とは

まずは、産業廃棄物排出事業者がどのような事業者を指すのか、その定義を確認していきましょう。

産業廃棄物排出事業者とは、事業活動に伴って産業廃棄物を排出した、つまり廃棄物を発生させた事業者を指します。

排出事業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)によって、適切に廃棄物を処理することが義務付けられています。同法11条では、「事業者は自らの責任において産業廃棄物を適正に処理しなければならない」と定められており、この原則を「排出事業者責任」と呼びます。

環境省も、排出事業者責任の徹底について次のように強調しています。

「不適正な処理を行う廃棄物処理業者に委託していたことが明らかになれば、排出事業者も廃棄物処理法の措置命令の対象になる可能性があるとともに、社名等が公表され、コンプライアンスを十分に果たしていない事業者として社会的な評価を落としかねないリスクを十分に認識する必要がある」

委託先任せにせず、排出事業者自身が責任を持って対応する姿勢が欠かせません。

引用:環境省「排出事業者責任の徹底について」

排出事業者に求められる責任

廃棄物処理法では、産業廃棄物排出事業者に対する責任が定められています。ここでは、排出事業者に求められる3つの責任について解説します。

処理責任

産業廃棄物排出事業者には、まず処理責任があります。事業活動に伴って生じた廃棄物は、自らの責任で処理しなければなりません。

自社で処理できない場合は、許可を受けた産業廃棄物処理業者へ委託することも可能です。ただし委託する際は「委託基準」に則って契約を結び、処理状況についてもマニフェストを用いて管理していく必要があります。

委託基準の遵守

次に求められるのが、委託基準の遵守です。産業廃棄物の収集運搬や処理を行う業者は、都道府県知事等からの許可を得ている必要があり、排出事業者は、その業者の許可内容が自社の廃棄物に対応しているか、適切に処理できる設備を備えているかを確認しなければなりません。

また、委託の際には必ず書面で契約を結ぶことが義務付けられています。運搬と処理を別の業者に委託する場合は、それぞれの業者と直接、委託契約を結ぶ必要がある点にも注意しましょう。

マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付義務

最後に、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付義務が挙げられます。産業廃棄物の運搬や処理を他の業者に委託した場合、排出事業者自らがマニフェストを交付し、運搬・処理が正しく行われているかを確認・管理しなければなりません。

交付したマニフェストは5年間保存する必要があり、さらに年1回、マニフェストの交付等の状況について都道府県知事等へ報告することも義務付けられています。

排出事業者に課される罰則

排出事業者に違反行為があった場合は、法的な罰則が科せられることがあります。罰則の対象は法人だけでなく個人にもおよび、経営者はもちろん、総務部長など産業廃棄物の管理・処理業務に携わる従業員も対象となる点に注意が必要です。

不法投棄・不法焼却

まず重い罰則が科されるのが、不法投棄・不法焼却です。不法投棄を行った場合、5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下)が科されます。山林や空き地へ廃棄物を投棄する行為が該当します。

不法焼却についても、ダイオキシン類の発生リスクがあることから厳しく規制されています。ドラム缶を使った焼却や野焼きといった行為は、いずれも不法焼却とみなされる可能性があるため注意しましょう。

出典:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第25条・第32条)」

委託基準違反

委託基準違反も罰則の対象です。産業廃棄物の収集運搬・処分の許可を受けていない業者に委託した場合、5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科されるおそれがあります。

出典:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第25条)」

マニフェスト交付義務違反

マニフェスト交付義務違反にも注意が必要です。排出事業者がマニフェストを交付しなかった場合や、必要事項を記載しなかった場合、虚偽の記載をしてマニフェストを交付した場合などが該当します。

これらの違反に対しては、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科されます。

出典:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第27条の2)」

注意義務違反

注意義務を怠った場合にも責任を問われる可能性があります。注意義務とは、産業廃棄物の発生から最終処分に至るまでの一連の処理が不適正に行われないよう、必要な措置を講じることや、法令に従って廃棄物を処理することを指します。

著しく安い価格で処理を委託した場合や、適正処理がなされていない可能性を見過ごした場合、マニフェストを確認していなかった場合などが違反に該当します。

注意義務違反に対しては、不法投棄などの違反行為に関与したと認められた場合、5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。

出典:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第19条の6・第25条)」

排出事業者として意識すべきポイント

産業廃棄物の発生から最終処分までの全プロセスにおいて、排出事業者には適正な処理を管理・監督する義務があります。ここでは、排出事業者として特に意識しておきたい2つのポイントを紹介します。

信頼できる処理業者を選ぶ

まず大切なのが、信頼できる処理業者を選ぶことです。排出事業者は、必要な許可を持つ業者に委託した上で、定期的に処理状況をチェックすることが求められます。

無許可の業者や実態の不透明な業者に委託すると、不法投棄や不適正処理に巻き込まれるリスクも高まるため注意しましょう。

マニフェストを適切に運用する

もう一つ意識したいのが、マニフェストを適切に運用することです。廃棄物の処理状況を追跡するために、マニフェストを適切に交付し、処理が最後まで正しく行われたことをしっかりと確認しましょう。

マニフェストの管理を怠ると、委託先の不正処理に気づけないまま排出事業者責任を問われるおそれがあります。

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まとめ

産業廃棄物の排出事業者とは、事業活動に伴って廃棄物を発生させた事業者自身を指し、処理を委託した場合であっても、その責任を免れるわけではありません。排出事業者には、処理責任や委託基準の遵守、マニフェストの交付義務といった重要な責任が課されており、これらを怠ると不法投棄や委託基準違反などの罰則を受けるおそれもあります。信頼できる処理業者を選び、マニフェストを適切に運用しながら、産業廃棄物の適正な処理を進めていきましょう。

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