保管・管理

マニフェストの保管期間は?過ぎた後の取り扱いと紛失した場合の対処法

マニフェストの保管期間は?過ぎた後の取り扱いと紛失した場合の対処法

マニフェストの保管期間は原則「5年間」であり、すべての関係事業者に義務が課されています。ただし票ごとに起算日が異なるため、誤った管理は法令違反のリスクにつながります。適切な保管方法や紛失時の対応も押さえておきましょう。今回は、マニフェストの保管期間と実務上の注意点について解説します。

マニフェストの基本的な保管期間

産業廃棄物マニフェストの保管期間は、廃棄物処理法によって5年間と定められています。

排出事業者・収集運搬業者・処分業者のそれぞれが、自社に該当する控え票を受け取った日から5年間、自社内で適切に保管しなければなりません。

保管義務は特定の事業者だけでなく、廃棄物処理に関わるすべての事業者に課されています。

関連記事:廃棄物処理法をわかりやすく解説!基本のルールと罰則について

マニフェストの保管期間の細かなルール

マニフェストの保管期間は「5年間」と一律に定められていますが、起算日は票の種類ごとに異なります。各票の保管義務を担う事業者と起算日の関係を正しく理解することが、法令違反を防ぐ上で欠かせません。

ここでは、排出事業者・処分業者・収集運搬業者それぞれの保管ルールを詳しく解説します。

▼保管ルールと保管者の早見表

票保管者保管期間(起算日・期間)
A票排出事業者マニフェストを交付した日から5年間
B1票収集運搬業者排出事業者にB2票を返送した日から5年間
B2票排出事業者収集運搬業者からB2票を受け取った日から5年間
C1票処分業者排出事業者・収集運搬業者にC2票・D票・E票を返送した日から5年間
C2票収集運搬業者処分業者からC2票を受け取った日から5年間
D票排出事業者処分業者からD票を受け取った日から5年間
E票排出事業者処分業者からE票を受け取った日から5年間

排出事業者が保管するマニフェスト|A票・B2票・D票・E票

排出事業者はA票・B2票・D票・E票の4種類を保管する義務を負い、それぞれ起算日が異なります。

A票はマニフェストを交付した日、B2票は収集運搬業者から受け取った日、D票・E票は処分業者から受け取った日がそれぞれ起算日となり、いずれもそこから5年間の保管が必要です。

管理上の重要なポイントは、最終処分の完了を証明するE票の扱いです。E票は廃棄物の最終処分が終わって初めて返送されるため、手もとに届くまでに最も時間を要します。

A票の交付日を基準に保管期限を管理すると、E票の受取日から数えた5年間をカバーできないケースが生じるリスクがあります。

後々のトラブルを防ぐためにも、最後に手もとに届くE票の受取日を起点として、A票を含むすべてのマニフェストを5年間保管する方法が推奨されています。

処分業者が保管するマニフェスト|C1票

処分業者(中間処理業者と最終処分業者の両方)はC1票を保管する義務を担います。C1票の保管期間の起算日は、排出事業者・収集運搬業者へC2票・D票・E票を返送した日です。

返送が完了した日から5年間、C1票を自社で適切に保管しなければなりません。

収集運搬業者が保管するマニフェスト|B1票・C2票

収集運搬業者はB1票とC2票の2種類を保管する義務を負います。B1票の起算日は排出事業者へB2票を返送した日、C2票の起算日は処分業者からC2票を受け取った日であり、どちらもその日から5年間の保管が必要です。

2種類の票で起算日の基準が「返送した日」と「受け取った日」で異なる点に注意が必要です。

それぞれの票について正確な日付を記録・管理しておくことが、保管義務を確実に果たすための基本となります。

マニフェストが保管期間を過ぎたときの取り扱い

法定保管期間の5年を満了したマニフェストは、廃棄処分しても廃棄物処理法上の違反にはあたりません。

ただし、廃棄の方法や社内ルールについて押さえておくべき実務上のポイントがあります。

処分に関する実務上のポイント

保管期間が過ぎたからといって、マニフェストをそのまま一般廃棄物として処分することは避けるべきです。

マニフェストには排出事業者名や廃棄物の種類・量・最終処分場所など、企業の機密情報や環境コンプライアンスに関わるデータが含まれているためです。

廃棄する際はシュレッダー処理や溶解処理の委託など、機密文書に準じた取り扱いが求められます。

また、法定の保管期間はあくまで5年間ですが、監査対応や事業継続計画(BCP)の観点から、社内規定でそれ以上の保管を義務づけている企業も少なくありません。廃棄処分を実行する前に、自社の文書管理規定を確認しておくことをおすすめします。

電子マニフェストの場合

電子マニフェストを利用している場合、マニフェストのデータは情報処理センター(JWセンター)が5年間保管する仕組みになっています。そのため、保管期間が満了しても事業者自身がデータを廃棄するような作業は発生しません。

紙のマニフェストと比べて管理・処分の手間がなく、情報漏洩のリスクも軽減できるため、業務効率化の観点からも有効な選択肢です。

一方、排出頻度が少ない場合や、すぐに手もとで発行・管理できる点では紙にも一定のメリットがあります。

特定の廃棄物を除いて紙・電子どちらを選択しても構わないため、自社の排出状況や管理体制に合わせて検討すると良いでしょう。

マニフェストを紛失した場合の対処法

廃棄物の処理は最終処分まで長期間を要するため、その過程でマニフェストを紛失してしまうケースも起こりえます。ただし、紛失したからといって新たに発行し直すことはできません。再発行が認められない理由と、実務上とるべき対処法について解説します。

マニフェストを紛失した場合、原則として再発行(再交付)は認められていません。再発行すると、同じ廃棄物に対して2枚のマニフェストが存在することになり、法令上の整合性が崩れるだけでなく、虚偽交付とみなされるおそれがあります。

対処法

紛失時に実務上広く行われている方法は、収集運搬業者や処分業者など他の関係事業者が保管している伝票のコピーをもらい、代わりに保管する方法です。各票の紛失に対応するコピーの組み合わせは以下の通りです。

A票またはB2票を紛失した場合は、収集運搬業者が保管する「B1票」のコピーで代用します。

D票またはE票を紛失した場合は、処分業者が保管する「C1票」のコピーで代用します。

注意点

コピーで代用保管する際は、後々のトラブルを防ぐためにいくつかの点に気を付ける必要があります。

まず、コピーした書類に「A票紛失のためB1票コピーで代用」といった内容のメモを書き残し、代用である旨がひと目でわかるようにしておくことが重要です。

あわせて、紛失した経緯や気づいた日時なども記録として残しておきましょう。万が一、行政の立入検査などで確認を求められた際に、状況を説明する根拠として役立ちます。

取り寄せたコピーには、処分業者の会社名・運搬担当者名・処理日・最終処分場所などの必要事項が正しく記載されているかを必ず確認してください。記載が不十分なコピーでは、適正処理の証明として機能しないおそれがあります。

まとめ:マニフェストは適切な保管・管理が重要です!

マニフェストの法定保管期間(票の種類ごとに定められた起算日から5年間)を守らずに紛失したまま放置した場合や、不交付・虚偽記載が確認された場合には、罰則の対象となる可能性があります。

また、悪質な業者では処理が完了しているにもかかわらずE票が期日までに返却されないといったトラブルが起きることもあります。適切な管理を徹底している信頼できる業者を選ぶことが、自社のコンプライアンスを守る上でも重要です。

東海環境では、紙マニフェスト・電子マニフェストのどちらにも対応し、適正な取り扱いを徹底しています。産業廃棄物の処理を任せられるパートナーをお探しであれば、ぜひ東海環境にご相談ください。

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