保管・管理

産業廃棄物保管場所の看板|記載項目、記入例、注意ポイントを詳しく解説!

産業廃棄物保管場所の看板|記載項目、記入例、注意ポイントを詳しく解説!

産業廃棄物の保管場所には、法律で定められた項目を記載した看板を設置しなければなりません。しかし、具体的にどのような項目を記載すればよいのか、看板のサイズや設置場所に決まりはあるのか、正確に把握できていない担当者の方も少なくないでしょう。記載すべき項目や設置のルールをあらかじめ理解しておけば、記載漏れによる保管基準違反のリスクを避けながら、適切に保管場所を運用できます。

今回は、産業廃棄物保管場所に設置する看板の記入例や記載すべき項目、設置する際の注意点について解説します。

産業廃棄物保管場所における表示義務について

産業廃棄物を運搬・保管する際は、法令で定められた事項を表示することが義務付けられています。この規定は廃棄物処理法(正式名称:廃棄物の処理及び清掃に関する法律)に基づくもので、表示を徹底することにより、公衆衛生の向上と安全性の確保を図ることを目的としています。

表示義務が課されるのは、以下のようなケースです。

・車両を用いて産業廃棄物を運搬する場合

・船舶を用いて運搬する場合

・産業廃棄物または特別管理産業廃棄物の保管場所がある場合

・最終処分場を運営している場合

いずれも、廃棄物の運搬・保管に携わる第三者や周辺住民が、その場所や車両が産業廃棄物を扱っていることをひと目で把握できるようにするための措置と言えます。

なお、医療機関などから排出される産業廃棄物を収納する容器については、法律上の義務ではないものの表示が推奨されています。

産業廃棄物保管場所に設置する看板に記載すべき項目

産業廃棄物の保管場所には看板を設置し、その場所が産業廃棄物の保管場所である旨を明示した上で、必要な項目を記載しなければなりません。

記載漏れがあると保管基準を満たしていないと判断される可能性があるため、注意が必要です。ここでは、看板に記載すべき主な項目について解説します。

産業廃棄物の数量

産業廃棄物を積替えや処分のために保管している場合は、その数量を看板に記載しなければなりません。なお、それ以外の目的で保管している場合は、数量の記載は不要とされています。

産業廃棄物の種類

看板には、代表的な産業廃棄物だけでなく、その保管場所で扱っているすべての種類を記載する必要があります。

また、保管している産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、または水銀含有ばいじん等が含まれている場合は、その旨もあわせて記載しなければなりません。

保管場所の管理者の氏名または名称及び連絡先

保管場所の管理者の氏名または名称および連絡先を記載します。管理者が個人の場合は氏名を、法人の場合は会社名を記載します。

万が一トラブルが発生した際に迅速に対応できるよう、部署名や担当者名、直通の連絡先まで記載しておくと安心です。

産業廃棄物を保管できる最大の高さ

屋外で、かつ容器を用いずに産業廃棄物を保管している場合は、保管できる最大の積み上げ高さを看板に記載しなければなりません。

記載した高さを超えて廃棄物を積み上げてしまうと、保管基準違反となるおそれがあるため、日頃から高さを意識した管理を徹底することが大切です。

看板の記入例

看板の文字サイズについては法律上の明確な規定はありません。ただし、周囲から見てもひと目で内容がわかるよう、大きめの文字ではっきりと記載するのが良いでしょう。

具体的には、「産業廃棄物保管施設」という表示に加え、保管する産業廃棄物の種類や数量、管理者の氏名または名称、連絡先、保管できる最大の高さを、それぞれ項目ごとに整理して記載します。項目名と内容を並べて記載することで、確認する側にとってもわかりやすい看板に仕上がるでしょう。

<記入例>

産業廃棄物(または特別管理産業廃棄物)保管施設
産業廃棄物(または特別管理産業廃棄物)の種類○○○、△△△
管理者の氏名または名称、および連絡先○○○区○○○町○○○株式会社△△△△代表取締役 ■■ ■■電話番号 ××―××××―××××
最大保管高さ〇.〇m

参考:公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)「産廃知識 産業廃棄物の運搬・保管等の表示」

上記のように、必要な項目を漏れなく記載した上で、誰が見ても内容を理解できるようレイアウトを工夫することが重要です。実際に看板を作成する際は、記載項目に不備がないか、設置前に必ず確認しておきましょう。

産業廃棄物保管場所に看板を設置する際の注意点

看板を設置する際は、内容を正しく記載するだけでなく、設置方法にも気を配る必要があります。ここでは、看板を正しく設置するための注意点を紹介します。

看板の法定サイズを守る

産業廃棄物保管場所に設置する看板は、縦横60cm以上のサイズにしなければなりません。この基準を満たしていない場合、看板および記載内容そのものが無効と判断されるおそれがあるため、サイズの確認は必ず行いましょう。

見やすい場所に設置する

看板は、その場が産業廃棄物の保管場所であることを周囲に明示し、適切な管理につなげるために設置するものです。そのため、通行人や関係者の目につきやすい、見やすい場所に設置することが求められます。

文字の大きさに気を付ける

看板に記載する文字は、遠くから見ても内容を識別できる大きさにする必要があります。文字が小さすぎると、周囲に情報が伝わりにくくなり、看板を設置する意味が薄れてしまうため注意しましょう。

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まとめ

産業廃棄物保管場所に設置する看板には、産業廃棄物の数量や種類、管理者の氏名または名称及び連絡先、保管できる最大の高さなど、記載すべき項目が細かく定められています。記載漏れがあると保管基準を満たしていないと判断されるおそれがあるため、あらかじめ必要な項目を確認した上で作成することが大切です。

また、看板は縦横60cm以上のサイズを守り、見やすい場所に文字の大きさにも配慮して設置しましょう。産業廃棄物の保管や処理に不安がある場合は、専門知識と実績を持つ業者へ相談しながら、法令を遵守した適切な運用を進めていきましょう。

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