【20種類】産業廃棄物の種類一覧|具体例もあわせて紹介
産業廃棄物は、廃棄物処理法によって20種類が定められており、種類ごとに処理方法や排出事業者の責任が異なります。「廃棄物の分類が分からない」「特別管理産業廃棄物との違いは何か」など疑問をお持ちの方も多いかと思います。今回は、産業廃棄物の定義から20種類の一覧、特別管理産業廃棄物との違いまでわかりやすく解説します。
目次 | INDEX
産業廃棄物の定義について
私たちが日常的に「ごみ」と呼んでいるものは、法律上において、産業廃棄物と一般廃棄物の2種類に分けられます。両者の大きな違いは、発生源と処理責任の所在にあります。
産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生した廃棄物のうち、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)によって定められた20種類に該当するものを指します。処理責任は排出事業者が負い、発生源での適正処理が法的に義務付けられています。
一方、一般廃棄物とは産業廃棄物に分類されないすべての廃棄物を指し、処理責任は原則として市区町村が担います。ただし、事業活動に伴って生じた一般廃棄物(事業系一般廃棄物)については、排出事業者も一定の処理責任を負います。
産業廃棄物の種類一覧表
廃棄物処理法では、産業廃棄物を法律で直接定められた6種類(燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類)と、政令で定められた14種類の合計20種類を列挙しています。
| № | 区分 | 種類 | 具体例 |
| 1 | あらゆる事業活動に伴うもの | 燃え殻 | 石炭がら・灰かす・炉清掃掃出物・廃棄物焼却灰・コークス灰・重油燃焼灰・廃活性炭・廃カーボン類など |
| 2 | 汚泥 | 有機性汚泥(製紙スラッジ・下水汚泥・消化汚泥など)、無機性汚泥(浄水場沈でん汚泥・中和沈でん汚泥・めっき汚泥・建設汚泥など) | |
| 3 | 廃油 | 潤滑油系廃油(スピンドル油・エンジン油・グリース油など)・切削油系廃油・絶縁油系廃油・圧延油系廃油・動植物油系廃油(魚油・なたね油・牛脂など)・廃溶剤類(シンナー・トルエン・アルコールなど)・タールピッチ類など | |
| 4 | 廃酸 | 無機廃酸(硫酸・塩酸・硝酸・フッ酸など)・有機廃酸(ギ酸・酢酸・シュウ酸など)・エッチング廃液・写真漂白廃液など | |
| 5 | 廃アルカリ | 洗びん用廃アルカリ・廃灰汁・アルカリ性めっき廃液・脱脂廃液・写真現像廃液・黒液(チップ蒸解廃液)・か性ソーダ廃液など | |
| 6 | 廃プラスチック類 | 廃ポリウレタン・廃スチロール(発泡スチロールを含む)・廃農業用フィルム・各種合成樹脂系包装材料のくず・合成繊維くず(ナイロン・ポリエステル・アクリルなど)・廃ポリ容器類・電線の被覆くず・廃タイヤ・合成ゴムくずなど | |
| 7 | ゴムくず | 切断くず・裁断くず・ゴムくず・ゴム引布くず・エボナイトくずなど | |
| 8 | 金属くず | 鉄くず・空かん・古鉄・スクラップ・ブリキ・箔くず・銅線くず・切削くず・研磨くず・溶接かすなど | |
| 9 | ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず | ガラスくず:廃空ビン類・板ガラスくず・ガラス繊維くずなどコンクリートくず:製造工程で生じるコンクリートブロックくず・インターロッキングくず・石膏ボードくずなど陶磁器くず:土器くず・陶器くず・レンガくず・タイルくずなど | |
| 10 | 鉱さい | 鉄鋼スラグ・ボタ・鋳物廃砂・サンドブラスト廃砂(塗料かす等を含まないもの)など | |
| 11 | がれき類 | コンクリート破片・レンガ破片・ブロック破片・石類・瓦破片など | |
| 12 | ばいじん | 電気集じん機捕集ダスト・バグフィルター捕集ダスト・サイクロン捕集ダストなど | |
| 13 | 特定の事業活動に伴うもの | 紙くず | 印刷くず・製本くず・裁断くず・旧ノーカーボン紙・建材の包装紙・板紙・建設現場から排出される紙くずなど |
| 14 | 木くず | 建設業関係の廃木材・おがくず・バーク類・梱包材くず・廃チップなど | |
| 15 | 繊維くず | 木綿くず・羊毛くず・麻くず・糸くず・布くず・綿くず・建設現場から排出される繊維くずやロープなど | |
| 16 | 動植物性残さ | 動物性残さ:魚・獣の骨・皮・内臓などのあら・ボイルかす・卵から・貝がらなど植物性残さ:ソースかす・しょうゆかす・酒かす・でんぷんかす・豆腐かす・野菜くず・薬草かすなど | |
| 17 | 動物系固形不要物 | と畜場において処分した獣畜・食鳥処理場において処理した食鳥 | |
| 18 | 動物のふん尿 | 牛・馬・豚・めん羊・にわとり・あひる・うずら・七面鳥・兎・毛皮獣などのふん尿 | |
| 19 | 動物の死体 | 牛・馬・豚・めん羊・にわとり・あひる・うずら・七面鳥・兎・毛皮獣などの死体 | |
| 20 | 法施行令第2条第13号に規定する産業廃棄物 | 有害汚泥のコンクリート固形化物・焼却灰の溶融固形化物など | |
あらゆる事業活動に伴うもの【12種類】
業種を問わず、あらゆる事業活動から生じる可能性がある産業廃棄物として12種類が定められています。各種類の内容と具体例を以下に解説します。
燃え殻
燃え殻とは、事業活動に伴って生じる石炭がら・灰かす・焼却残灰などを指します。ボイラーや焼却炉を使用する事業者から発生するものが代表的です。
【燃え殻の具体例】
石炭がら・灰かす・炉清掃掃出物・廃棄物焼却灰・コークス灰・重油燃焼灰・廃活性炭・廃カーボン類など
汚泥
汚泥とは、工場廃水などの処理後に残る泥状のもの、または製造工程において発生する泥状のものを指し、有機性・無機性問わずすべてが対象となります。
【有機性汚泥の具体例】
製紙スラッジ・下水汚泥・消化汚泥など
【無機性汚泥の具体例】
浄水場沈でん汚泥・中和沈でん汚泥・めっき汚泥・建設汚泥など
廃油
廃油とは、鉱物性・動植物性油脂に係るすべての油脂の廃油を指します。
【廃油の具体例】
潤滑油系廃油(スピンドル油・エンジン油・グリース油など)・切削油系廃油・絶縁油系廃油・圧延油系廃油・動植物油系廃油(魚油・なたね油・牛脂など)・廃溶剤類(シンナー・トルエン・アルコールなど)・タールピッチ類など
廃酸
廃酸とは、廃硫酸・廃塩酸・有機廃酸類をはじめとするすべての酸性廃液を指します。なお、中和処理した際に生じる沈でん物は汚泥として取り扱います。
【廃酸の具体例】
無機廃酸(硫酸・塩酸・硝酸・フッ酸など)・有機廃酸(ギ酸・酢酸・シュウ酸など)・エッチング廃液・写真漂白廃液など
廃アルカリ
廃アルカリとは、廃ソーダ液をはじめとするすべてのアルカリ性廃液を指します。廃酸と同様に、中和処理をした場合に生じる沈でん物は汚泥として扱われます。
【廃アルカリの具体例】
洗びん用廃アルカリ・廃灰汁・アルカリ性めっき廃液・脱脂廃液・写真現像廃液・黒液(チップ蒸解廃液)・か性ソーダ廃液など
廃プラスチック類
廃プラスチック類とは、固形状・液状を問わず合成高分子系化合物に係るすべての廃プラスチック類を指します。合成ゴムも含まれる点が特徴です。
【廃プラスチック類の具体例】
廃ポリウレタン・廃スチロール(発泡スチロールを含む)・廃農業用フィルム・各種合成樹脂系包装材料のくず・合成繊維くず(ナイロン・ポリエステル・アクリルなど)・廃ポリ容器類・電線の被覆くず・廃タイヤ・合成ゴムくずなど
ゴムくず
ゴムくずとは、天然ゴムくずのことを指します。合成ゴムは廃プラスチック類に分類される点に注意が必要です。なお、廃タイヤは合成ゴムが原料であるため、廃プラスチック類として扱われます。
【ゴムくずの具体例】
切断くず・裁断くず・ゴムくず・ゴム引布くず・エボナイトくずなど
金属くず
金属くずとは、鉄くずをはじめとするあらゆる金属くずを指します。鉄鋼や非鉄金属の破片など広い範囲が対象です。
【金属くずの具体例】
鉄くず・空かん・古鉄・スクラップ・ブリキ・箔くず・銅線くず・切削くず・研磨くず・溶接かすなど
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くずはひとまとめに分類される産業廃棄物です。
【ガラスくずの具体例】
廃空ビン類・板ガラスくず・ガラス繊維くずなど
【コンクリートくずの具体例】
製造工程で生じるコンクリートブロックくず・インターロッキングくず・石膏ボードくずなど
【陶磁器くずの具体例】
土器くず・陶器くず・レンガくず・タイルくずなど
鉱さい
鉱さいとは、高炉・平炉・転炉・電気炉から発生する不純物が固まった副産物です。残さい(スラグ)や、キューポラ溶鉱炉のノロ・ドロス・カラミ・スパイス・不良鉱石・粉炭かす・鉱じんなどを指します。
【鉱さいの具体例】
鉄鋼スラグ・ボタ・鋳物廃砂・サンドブラスト廃砂(塗料かす等を含まないもの)など
がれき類
がれき類とは、工作物の新築・改築・除去に伴って生じた各種廃材を指します。
【がれき類の具体例】
コンクリート破片・レンガ破片・ブロック破片・石類・瓦破片など
コンクリートガラの処分方法については、以下の記事も参考にしてください。
「コンクリートガラはどう処分する?処分時にかかる費用や注意点も解説」
ばいじん
ばいじんとは、ものを燃やした際に発生する煙・すす・塵の中に含まれる微粒子を指します。焼却施設やばい煙発生施設などで発生し、集じん施設で集められたものが対象となります。
【ばいじんの具体例】
電気集じん機捕集ダスト・バグフィルター捕集ダスト・サイクロン捕集ダストなど
特定の事業活動に伴うもの【7種類】
特定の業種や作業工程に関連して発生する産業廃棄物として7種類が定められています。対象外の業種から排出された場合は事業系一般廃棄物として扱われる点に注意が必要です。各種類の詳細を解説します。
紙くず
紙くずは、排出する業種が限定される産業廃棄物です。
建設業・パルプ・紙または紙加工品製造業・新聞業・出版業(印刷出版を行う事業者に限る)・製本業・印刷物加工業において排出された紙くずが対象となります。
ただし、建設業で排出される紙くずは、工作物の新築・改築・除去に伴って生じたものに限られます。また、PCBが塗布または染みこんだものも該当します。
【紙くずの具体例】
印刷くず・製本くず・裁断くず・旧ノーカーボン紙・建材の包装紙・板紙・建設現場から排出される紙くずなど
木くず
木くずも、排出する業種が限られる産業廃棄物です。
建設業・木材または木製品製造業(家具の製造業を含む)・パルプ製造業・輸入木材の卸売業・物品賃貸業が対象です。
ただし、建設業では工作物の新築・改築・除去に伴って生じたものに限り該当します。また、貨物の流通のために使用した木製パレットについては排出事業者の業種限定はありません。また、PCBが染みこんだものも含まれます。
【木くずの具体例】
建設業関係の廃木材・おがくず・バーク類・梱包材くず・廃チップなど
木くずの産業廃棄物としての取り扱いについては、以下の記事も参考にしてください。
「産業廃棄物における「木くず」の定義とは?処理方法や処分費用の目安も紹介」
繊維くず
繊維くずは、建設業・繊維工業(衣服やその他の繊維製品製造業を除く)で生じた天然繊維くずが対象です。
ただし、建設業では工作物の新築・改築・除去に伴って生じたものに限り産業廃棄物となります。合成繊維は廃プラスチック類として分類され、PCBが染みこんだものも該当します。
【繊維くずの具体例】
木綿くず・羊毛くず・麻くず・糸くず・布くず・綿くず・建設現場から排出される繊維くずやロープなど
動植物性残さ
動植物性残さとは、食料品製造業・医薬品製造業・香料製造業において原料として使用した動物または植物に係る固形状の不要物を指します。
魚市場や飲食店などから排出される動植物性残さや厨芥類は「事業活動に伴って生じた一般廃棄物」となるため、産業廃棄物には該当しない点に注意が必要です。
【動物性残さの具体例】
魚・獣の骨・皮・内臓などのあら・ボイルかす・卵から・貝がらなど
【植物性残さの具体例】
ソースかす・しょうゆかす・酒かす・でんぷんかす・豆腐かす・野菜くず・薬草かすなど
動物系固形不要物
動物系固形不要物とは、と畜場においてとさつ、解体した獣畜や、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物を指します。と畜場や食鳥処理場という特定の施設から発生する廃棄物です。
【動物系固形不要物の具体例】
と畜場において処分した獣畜・食鳥処理場において処理した食鳥
動物のふん尿
動物のふん尿とは、畜産農業に該当する事業活動に伴い発生する動物のふん尿を指します。畜産農業以外の業種から排出されたふん尿は産業廃棄物には当たらない点に留意が必要です。
【動物のふん尿の具体例】
牛・馬・豚・めん羊・にわとり・あひる・うずら・七面鳥・兎・毛皮獣などのふん尿
動物の死体
動物の死体とは、畜産農業において事業活動に伴って生ずる動物の死体を指します。動物のふん尿と同様に、畜産農業という業種に限定されています。
【動物の死体の具体例】
牛・馬・豚・めん羊・にわとり・あひる・うずら・七面鳥・兎・毛皮獣などの死体
その他の産業廃棄物【1種類】
法施行令第2条第13号に規定する産業廃棄物は、産業廃棄物を処分するために処理したもので、1~19までのいずれにも該当しないものを指します。
すでに処理された廃棄物であっても、20種類のいずれかに当てはまらない場合、この区分として扱われます。
【その他の産業廃棄物の具体例】
有害汚泥のコンクリート固形化物・焼却灰の溶融固形化物など
特別管理産業廃棄物と産業廃棄物の違い
特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物の中でも毒性・腐食性・感染性・爆発性など、人の健康や生活環境に被害を生じるおそれがある性状を持つと判断された廃棄物です。
廃棄物処理法では通常の産業廃棄物に比べ、厳格な管理基準が設けられています。
排出事業者には、特別管理産業廃棄物管理責任者の選任・保管基準の遵守・特別管理産業廃棄物マニフェストによる処理委託が法的義務として課されています。これらに違反した場合、懲役や罰金などの刑事罰が科される可能性があります。
特別管理産業廃棄物の種類と概要は以下の通りです。
| 種類 | 概要 |
| 廃油(引火性廃油) | 揮発油類・灯油類・軽油類(難燃性のタールピッチ類等を除く) |
| 廃酸(廃強酸) | 著しい腐食性を有するpH2.0以下の酸性廃液 |
| 廃アルカリ(廃強アルカリ) | 著しい腐食性を有するpH12.5以上のアルカリ性廃液 |
| 感染性産業廃棄物 | 医療機関・試験研究機関などから排出され、感染性病原体が含まれるまたは付着のおそれがあるもの |
| 特定有害産業廃棄物 | 廃PCB等・PCB汚染物・廃水銀等・廃石綿等・燃え殻・ばいじんなど(下表参照) |
また、特別管理産業廃棄物の中でも、さらに有害性が高いものとして特定有害産業廃棄物が定められています。以下の11種類が該当します。
| 種類 | 概要 |
| 廃PCB等 | 廃PCB(原液)およびPCBを含む廃油 |
| PCB汚染物 | PCBが塗布・染みこんだ紙くず・汚泥・木くず・繊維くず、PCBが付着・封入された廃プラスチック類・金属くず、PCBが付着した陶磁器くず・がれき類 |
| PCB処理物 | 廃PCB等またはPCB汚染物を処分するために処理したもので、基準に適合しないもの |
| 廃水銀等 | 特定施設で生じた廃水銀・廃水銀化合物、または産業廃棄物から回収した廃水銀 |
| 指定下水汚泥 | 下水道法施行令第13条の4の規定により指定された汚泥 |
| 鉱さい | アルキル水銀化合物・水銀などの判定基準を超えるスラグや鋳物廃砂など |
| 廃石綿等 | 石綿建材除去事業に係るもの、または大気汚染防止法の特定粉じん発生施設から生じた飛散のおそれがあるもの |
| 燃え殻 | 特定施設において生じた燃え殻で、重金属等・ダイオキシン類を一定濃度超えて含むもの |
| ばいじん | 特定施設で発生したばいじんで、重金属等・1,4-ジオキサン・ダイオキシン類を一定濃度超えて含むもの |
| 廃油 | 特定施設で生じた廃油で、有機塩素化合物等・1,4-ジオキサンを含むもの |
| 汚泥・廃酸・廃アルカリ | 特定施設で生じたもので、重金属等・PCB・有機塩素化合物等・農薬等・1,4-ジオキサン・ダイオキシン類を一定濃度超えて含むもの |
産業廃棄物の種類を理解し適正に処分しましょう!
産業廃棄物は種類によって処理方法や責任の所在が異なるため、自社から排出される廃棄物がどの分類に該当するかを正確に把握し、法令に沿った適正処理を行うことが求められます。
東海環境では、廃棄物の適正処理を徹底するとともに、燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類・ゴムくず・金属くず・がれき類の9品目について産業廃棄物処理許可を取得しています。複数の種類の廃棄物が混ざった「混合廃棄物」であっても、依頼者側での分別は不要です。
また、当社で対応できない廃棄物については、グループ拠点で回収できる場合がありますので、まずはお気軽にお問い合わせください。