一般廃棄物とは?産業廃棄物との違いや主な種類、見分け方を紹介
廃棄物が発生するたびに「これは一般廃棄物なのか、それとも産業廃棄物なのか」と判断に迷う担当者は少なくありません。誤った処理ルートに廃棄してしまうと、廃棄物処理法違反として罰則の対象になるリスクがあります。今回は、一般廃棄物と産業廃棄物の定義や違い、分類で誤りやすいケースを詳しく解説します。
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産業廃棄物と一般廃棄物の違い
産業廃棄物と一般廃棄物は、廃棄物処理法によって明確に定義・区分されています。それぞれの定義を正確に把握することが、適正処理の第一歩です。
産業廃棄物の定義
産業廃棄物とは、事業活動に伴い排出される廃棄物のうち、廃棄物処理法で定められた20種類の品目に該当するものです。
燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類・金属くず・ガラスくず・コンクリートくず・ばいじんなどは、業種を問わずすべての事業者から排出された場合に産業廃棄物となります。
一方、紙くず・木くず・繊維くず・動植物性残さ・動物のふん尿などは、建設業や製紙業など特定業種から排出された場合のみ産業廃棄物に分類されます。産業廃棄物の処理責任は排出事業者が負い、都道府県または政令指定都市が管轄します。マニフェスト(産業廃棄物管理票)の発行も法律で義務付けられています。
産業廃棄物の種類について詳しく知りたい方は、以下の記事をチェックしてください。
「【20種類】産業廃棄物の種類一覧|具体例もあわせて紹介」
一般廃棄物の定義
一般廃棄物とは、産業廃棄物に該当しない廃棄物のことです。家庭から排出されるごみはもちろん、事業活動から排出される廃棄物であっても産業廃棄物の20品目に当てはまらないものは「事業系一般廃棄物」として一般廃棄物に分類されます。
産業廃棄物とは異なり、処理責任を負うのは市区町村であり、自治体の施設や許可業者によって処理されます。マニフェスト制度の対象ではない点や、処理ルート・管轄・保管基準も産業廃棄物とは大きく異なります。
一般廃棄物の主な種類
一般廃棄物は大きく「家庭系廃棄物」「事業系一般廃棄物」「し尿」の3区分に分けられます。
| 区分 | 種類 | 具体例 |
| 家庭系廃棄物 | 可燃ごみ | 生ごみ・残飯、紙くず(ちり紙・新聞・雑誌等)、衣類、庭木の剪定くず |
| 不燃ごみ | ガラス・食器・陶磁器類、金属製品(鍋・フライパン等)、プラスチック | |
| 粗大ごみ | 家電4品目を除く大型家電・家具類 | |
| 家電4品目 | 冷蔵庫・テレビ・洗濯機・エアコン(家電リサイクル法対象) | |
| 有害ごみ | 乾電池、蛍光灯など有害物質を含むもの | |
| 自動車 | 使用済自動車(使用済自動車の再資源化等に関する法律に従って廃棄) | |
| PC | PCおよび周辺機器 | |
| 事業系一般廃棄物 | 可燃ごみ | 産業廃棄物以外の紙くず・木くず、生ごみ(飲食店の残飯、野菜くず等) |
| 粗大ごみ | 大型の木製家具(机・食器棚等)※金属製・プラスチック製は産業廃棄物 | |
| し尿 | し尿 | 汲み取りし尿(トイレットペーパー・綿類含む) |
| 浄化槽の汚泥 | 浄化槽に堆積した汚泥 |
以下では、廃棄物処理担当者が特に把握しておくべき「家庭系廃棄物」と「事業系一般廃棄物」を中心に、それぞれの特徴を解説します。
家庭系廃棄物
家庭系廃棄物とは、一般家庭から排出されるすべての廃棄物のことです。
可燃ごみ(生ごみ・紙くずなど)・不燃ごみ(食器・ガラスなど)・粗大ごみ・有害ごみ(乾電池・蛍光灯など)に分類されます。
なかでも冷蔵庫・洗濯機・エアコン・テレビの「家電4品目」は家電リサイクル法の対象として、専用ルートでの処理が義務付けられています。市区町村が処理を担い、各自治体が定める分別ルールに従って適切に排出することが求められます。
事業系一般廃棄物
事業活動から排出される廃棄物のうち、産業廃棄物20品目に該当しないものが「事業系一般廃棄物」です。
オフィスから出る紙くず・段ボール、飲食店から排出される生ごみ・食品残さ、事業所の粗大ごみなどが代表的な例として挙げられます。
事業系一般廃棄物は家庭ごみの収集(市町村の一般廃棄物収集)には出せないため、一般廃棄物処理業の許可を持つ業者への委託が必要です。
また、産業廃棄物と混合して排出・処理することは法律上認められておらず、必ず分別して適切なルートで処理しなければなりません。
【ポイント】危険性の高いものは「特別管理一般廃棄物」に該当する
爆発性・毒性・感染性など、人の健康や生活環境に被害をもたらすおそれのある一般廃棄物は「特別管理一般廃棄物」として区分されます。
具体例としては、PCBを含む廃家電部品、焼却施設で発生するばいじん(ダイオキシン含有)、家庭から排出される感染性一般廃棄物(例:在宅医療に伴う感染性廃棄物)などが挙げられます。
これらは通常の一般廃棄物よりも厳格な管理・保管・処理が求められます。特別管理一般廃棄物収集運搬業・処分業の許可を持つ業者のみが取り扱いを行うことができるため、該当する廃棄物が発生した際は必ず適切な業者へ委託してください。
事業系一般廃棄物と産業廃棄物の分類で誤りやすいケース
同じ品目であっても、排出する事業者の業種や状況によって「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」の分類が変わるケースがあります。誤った分類のまま処理を続けると法令違反となるため、代表的な例を確認しておきましょう。
紙くず
同じ「紙くず」であっても、排出事業者の業種によって分類が異なります。
建設業・パルプ/紙/紙加工品製造業・新聞業・出版業・製本業・印刷物加工業から排出される紙くずは「産業廃棄物」に該当します。
一方、それ以外の業種(オフィス・IT企業・商社など)から排出されるコピー用紙やシュレッダーくずは「事業系一般廃棄物」として処理する必要があります。
建設業から排出される紙くずは、産業廃棄物として管理しなければなりません。誤って一般廃棄物として処理した場合は不適正処理として罰則の対象になる可能性があります。
建設現場や工場から出る廃棄物
建設現場や工場から排出される廃棄物の多くは産業廃棄物に該当します。コンクリートがら・廃プラスチック・木くず・廃油などが代表的な品目です。
一方で、同じ現場で働く作業員が使用したペットボトルや弁当がらなどは「事業系一般廃棄物」として別途処理しなければなりません。
同一現場であっても、産業廃棄物と事業系一般廃棄物は必ず分別して排出・処理する必要があります。
廃棄物の分類判断に迷う場合は、管轄の自治体や廃棄物処理の専門業者に確認することが望ましいでしょう。
飲食店で出る廃棄物
飲食店から出る生ごみや食品残さは「事業系一般廃棄物」に分類されます。「動植物性残さ」は産業廃棄物の一種として知られていますが、これが産業廃棄物に該当するのは食料品製造業・医薬品製造業など特定業種のみであり、飲食店は対象外です。
ただし、使用済みの食用油(廃食油)は「廃油」として産業廃棄物に該当するため、処分業許可を持つ業者への委託が必要です。
廃棄物の種類を誤って処理すると不法投棄とみなされるリスクがあるため、品目ごとに正確な分類を徹底することが重要です。
産業廃棄物を一般廃棄物として処理した場合の罰則
産業廃棄物を不適正に処理・不法投棄した場合、廃棄物処理法により5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれらの併科が科されます。
故意・過失を問わず、産業廃棄物を一般廃棄物として処理した場合も不適正処理(処理基準違反・委託基準違反等)とみなされ、罰則の対象となる可能性があるため、十分な注意が必要です。
法人の場合は最大3億円以下の罰金が科されるケースもあります。罰則に加え、社名公表・行政処分・指名停止などのビジネス上のリスクも伴います。また、排出事業者は委託先の業者が不法処理を行った場合でも現状復旧命令の対象となる可能性があるため、適正処理業者の選定が非常に重要です。
出典:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第25条・第32条)」
産業廃棄物の不法投棄に関する罰則については、以下の記事で解説しています。
「産業廃棄物の不法投棄リスクと罰則を解説!安全な処理業者の選び方」
産業廃棄物の分類にお困りの場合は東海環境にご相談ください
産業廃棄物の処理は、東海環境にお任せください。東海環境は汚泥・廃プラスチック類・紙くず・木くず・金属くず・がれき類など9品目の産業廃棄物処理に対応しています。廃棄物の種類が産業廃棄物・一般廃棄物のどちらに該当するか判断に迷う場合も、専門スタッフが丁寧にサポートします。
完全自社一貫体制のため中間コストを排除した価格での対応が可能であり、最短当日の収集運搬にも対応しています。産業廃棄物の処理や分類でお困りの際は、東海環境へお気軽にご相談ください。
まとめ
一般廃棄物と産業廃棄物は、廃棄物処理法により明確に区分されており、同じ品目であっても排出する業種や状況によって分類が変わるケースがあります。誤った処理は法令違反となり、重大な罰則やビジネス上のリスクを招く可能性があります。廃棄物の分類や処理方法に不安がある場合は、専門業者のサポートを積極的に活用しながら、法令に則った適正な廃棄物管理体制を整えていきましょう。