コンクリートガラはどう処分する?処分時にかかる費用や注意点も解説
コンクリートガラは、産業廃棄物として専門業者による適切な処分が必要です。一般ごみでは捨てられず、不法投棄には厳しい罰則もあるため、正しい処分方法を知っておくことが重要です。しかし、そもそもコンクリートガラとは何か、どんな処分方法があるのか、費用はどれくらいかかるのか、わからないことも多いのではないでしょうか。今回は、コンクリートガラの概要から処分方法・費用・注意点まで詳しく解説します。
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コンクリートガラとは?
コンクリートガラとは、建築工事や解体工事の現場で生じるコンクリートのがれきを指します。現場では「コンガラ」と略して呼ばれることもあり、一般的な用語として定着しています。
廃棄物処理法では、コンクリートガラは「工作物の新築、改築または除去に伴って生じたコンクリートの破片そのほかこれに類する不要物」に分類されており、産業廃棄物として適切な処理が必要です。
この分類名は長いため、一般的に「がれき類」と省略されることが多く、自治体の許可証や環境省の通知などの公的書類でも使用されています。
一方で、「がれき」という言葉には注意が必要です。自然災害によって発生した廃棄物を「災害がれき」と呼ぶことがありますが、これは産業廃棄物としての「がれき類」とは異なる概念です。
そのため、災害廃棄物の「がれき」と、産業廃棄物の「がれき類」は混同せず、区別して理解することが重要です。
コンクリートガラと混同されやすい廃棄物の違い
コンクリートガラと名称や性質が似ている廃棄物があります。処分方法や法的な取り扱いが異なるため、それぞれの違いを正しく把握しておくことが大切です。
コンクリートくず
コンクリートくずは、廃棄物処理法において「ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず」という分類に含まれる産業廃棄物です。代表例としては、コンクリート製品の製造工程で発生するブロックくずなどがあげられます。
コンクリートガラとコンクリートくずの大きな違いは、発生場所にあります。
コンクリートガラは、建築工事や解体工事などの建設現場で発生するコンクリート片を指します。規模の大小に関わらず、自宅のブロック塀をDIYで撤去した際に出た破片も、コンクリートガラとして扱われる場合があります。
一方、コンクリートくずは、建設現場以外で発生したものを指し、主に製造工場などから排出されます。
名称が似ているため混同されやすいものの、「どこで」「どのように」発生したかによって分類が異なります。それぞれの違いを正しく理解しておくことが大切です。
がら混じり残土
がら混じり残土とは、産業廃棄物である「がれき類」に、掘削工事などで発生した残土が混ざった状態のものを指します。
残土は本来、建設現場などで発生する土砂を意味しますが、紙くずや金属くずなどの異物が多く混在している場合は、産業廃棄物として扱われることがあります。
がら混じり残土を処分する際は、原則として「がれき類」と「残土」を分別して処理します。しかし、混在状態が強く分別が難しい場合には、がら混じり残土としてそのまま処理しなければなりません。
また、分別の可否によって処理方法や処分費用が変わるため、搬出前に状態を確認しておくことが重要です。
コンクリートガラの処分方法
コンクリートガラは産業廃棄物に分類されますが、多くはリサイクル資源として再利用されています。
処分の際は、まず重機を使用してコンクリートガラを粗く砕き、鉄筋などの異物を分別します。続いて、固定式破砕機でさらに細かく粉砕し、磁力選別機を用いて金属類を取り除きます。
その後、ふるいにかけて粒の大きさを調整し、必要に応じて再度金属類を除去します。
こうした工程を経て、品質基準を満たした再生骨材や再生砕石、再生路盤材として再利用されます。
コンクリートガラのリサイクル手段
適切な処理工程を経たコンクリートガラは、さまざまな用途でリサイクルされています。ここでは代表的な3つのリサイクル手段を紹介します。
再生砕石
砕石とは、建築現場における基礎工事などで地面に敷き詰める小石のことを指します。通常の砕石は山の岩盤を砕く採石場で製造されますが、再生砕石はコンクリートガラを破砕・加工して作られたものです。
コンクリートガラから再生砕石を作ることで、採石場で岩盤を砕く工程を省くことができます。
資源の採掘量を抑えながら、道路の路盤材や建築工事の埋め戻し材、基礎材などとして広く活用されています。
再生骨材
骨材とは、コンクリートやアスファルトを製造する際の原材料となる砂や石のことです。コンクリートは、硬化する過程で発熱し、硬化後に収縮する性質を持っています。骨材はこれらの作用を抑制する役割を担う重要な材料です。
コンクリートガラを破砕・選別して作った再生骨材でも、コンクリートの温度上昇や収縮を抑える効果があります。
新たなコンクリートやアスファルト製品の材料として再利用されており、天然資源の使用量削減にも貢献しています。
再生路盤材
路盤材とは、道路や駐車場を舗装する際に、アスファルトやコンクリートの下に敷く基礎層に用いられる材料です。コンクリートガラやアスファルトを適切な粒度に破砕・加工したものが再生路盤材に該当します。
道路整備や駐車場工事における基礎材として広く使われており、廃棄物の有効活用という観点からも重要なリサイクル手段のひとつです。
コンクリートガラの処分にかかる費用
コンクリートガラの処理費用は、混入している不純物の量や種類によって大きく変動します。
不純物が少なく分別が容易であれば費用を抑えられる一方、土や金属が多く混ざっている場合は選別作業の手間が増すため、費用が高くなる傾向があります。目安としては、1tあたり2,500~3,000円程度、または1㎥あたり5,000~6,000円程度が一般的です。
基本の処分費に加えて、運搬費や追加作業費が別途かかる場合があります。
運搬費は使用するトラックの大きさと移動距離によって変わり、軽トラックや2トントラックを手配する場合は1万~2万円程度が目安となります。
また、搬出経路が複雑な場所や特別な重機が必要となる状況では、追加作業費が発生することもあります。費用の総額を把握するために、事前に複数の業者から見積もりを取ることをおすすめします。
コンクリートガラを処分する際の注意点
コンクリートガラを処分する際には、法律に基づくいくつかの重要なルールがあります。知らずに違反してしまうと、重大なトラブルや罰則につながるため、事前にしっかり確認しておきましょう。
一般ごみでの収集はできない
コンクリートガラは、特別な処理設備を必要とする産業廃棄物であるため、自治体による一般ごみの収集では回収できません。
燃えないごみや粗大ごみとして集積所に出すことはできず、必ず専門の許可を持つ処理業者や処理施設を利用する必要があります。
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不法投棄をすると罰則が課せられる
空き地や山林にコンクリートガラを無断で投棄する行為は、重大な犯罪です。
廃棄物処理法第16条では、みだりに廃棄物を投棄することを禁止しています。
同法第25条の規定により、違反した場合は5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金が科せられます。そのため、必ず適切な方法で処分してください。
無許可業者への依頼は排出者も責任を問われる
産業廃棄物を排出した事業者には、廃棄物が法律に沿った方法で適切に処分されたかどうかを確認する義務があります。
無許可の業者に依頼した結果、不法投棄などの問題が起きた場合、排出者側も責任を問われる可能性があります。コンクリートガラを処分する際は、国や都道府県から正式な許可を受けている業者に依頼することが必須です。
業者を選ぶ際には、以下のポイントを参考にしてください。
・国や都道府県から産業廃棄物の取り扱い許可を受けていること
・過去に行政処分を受けていないこと
・処分費用が適正な価格で明示されていること、
・マニフェスト(産業廃棄物管理票)に対応していること
コンクリートガラを処分するなら東海環境にご相談ください!
コンクリートガラは産業廃棄物に分類されるため、正しい方法で処分することが法律上求められます。適切な業者へ依頼しなければ、排出者自身が法的責任を問われるリスクもあるため、処理業者の選定は慎重に行うことが大切です。
東海環境では、廃棄物の適正処理を徹底するとともに、9品目の産業廃棄物処理許可を取得しています。複数の種類の廃棄物が混ざった「混合廃棄物」であっても、依頼者側での分別は不要で、そのまま受け入れることが可能です。
また、当社で対応できない廃棄物についても、グループ拠点で回収できる場合がありますので、まずはお気軽にお問い合わせください。